京都を走る個人タクシー互助協同組合

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業界の動き
国交省、タクシー参入・増を制限(2007/11/21赤旗より)

競争激化の仙台は禁止へ

 国土交通省は11月20日、タクシーの競争激化を受けて、新規参入や台数増加を制限する新制度を導入し、札幌、旭川、仙台、長野、富山、広島の各地域を同日付で指定したと発表しました。
また、参入・増車を禁止する「緊急調整地域」の要件を改めたうえで、交通事故増加や運転手の労働条件悪化の傾向が強い仙台を来年1月に指定します。
 安全・安心を壊す規制緩和の見直しを求めてきたタクシー労働者や経営者、日本共産党国会議員団のたたかいの成果です。

新制度は新規参入の最低車両台数を従来の5台(人口50万人以上では10台)から一律20台に引き上げます。

東京の個人タクシー業者さんへ(2007/11/14)

東京の個人タクシー業者さんへ

税金のことなら民商です。
税務調査は「本人の理解と協力を得て行われる」任意調査です。

運輸局、個人タクシー組合、ディーラーなどに
「資料の提供は本人の同意を得てからと」協力をお願いして下さい。
税金のことならお近くの民商か東京商工団体連合会
Tel03-5692-5081に連絡しましょう。きっと、力になります。

お問い合せ
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 6-62-1
Tel03-5692-5081
http://www.toshoren.jp/index.html

東京の個人タクシー税務調査多発(2007/11/9)

わかっているだけで、練馬で2名、葛飾で1名の自殺者。他不明
 昨年、同時期に比べ5〜6倍調査。
調査には車検証の記載走行キロやタクシーメーターの累計指数と日報、月報とのズレを資料としています。 調査期間も問題で、通常3年のところ7年までさかのぼって課税された事例も出ています。 中には推計で売上年1000万以上とみなされ、消費税もかかり税額で1000万近く。
その上、住民税・国保料の追徴を受けています。 とても払いきれない強引な調査が進められています。 税務調査10の心得を身につけ、違法な税務調査を許さないことです。
まずは組合へ連絡してから動きましょう。

後部座席シートベルト(2007/11/9)

道交法の改定による、後部座席シートベルト着用義務化が決まりました。
未だ実施日は決まっていませんが常時着用可能な状態にすることが必要です。
乗客の着用については、助手席と同様の扱いとなります(京都府警企画課)

11月17、18、23〜25日の五日間 五条坂、マイカー規制(2007/10/12)

 京都市などは二十八日、十一月の紅葉シーズンに見込まれる束山区内の交通渋滞について今年の対策を決めた。
東大路通から清水寺に向かう五条坂で観光客のマイカーを事実上、通行規制し公共交通の利用促進を図る。
「パークアンドライド」の駐車場と京阪電鉄の伏見稲荷駅の間、同電鉄の七条駅〜五条駅〜清水寺に無料シャトルバスを走らせる。

 実施するのは十一月十七、十八、二十三〜二十五日の五日間。
清水寺近くの市営清水坂観光駐車場を観光バス専用、清水寺門前駐車場をタクシー専用とし、観光客のマイカーが五条坂に流入しないようにする。
                 

道路交通法の一部改正 悪質・危険運転者対策 平成19年9月19日施行(2007/9/12)

運転者の周辺者(65条、117条の2、117条の2の2、117条の3の2)

・飲酒運転幇助行為
 
酒気を帯びている者で
飲酒運転を行うおそれがあるものに対し
車両を提供する
酒類を提供する





酒酔い運転
の場合
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転
の場合
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

車両の運転者が
酒に酔った状態にあることを知りながら
車両の運転者が
酒気を帯びていることを知りながら
自己の運送の要求・依頼をしてその車両に同乗する
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

※教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。
※酒酔い運転・・・飲酒により正常な運転ができないおそれのある状態で運転
  酒気帯び運転・・・呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上ある状態で運転


運転者本人(65条、117条の2、117条の2の2、118条の2)

・飲酒運転等
   
改正前
改正後
酒酔い運転
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
酒気帯び運転
1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
飲酒検知
(呼気検査)
拒否
30万円以下の罰金
3ヶ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

・ひき逃げの罰則強化
   
改正前
改正後
救護義務違反
5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

秋田・長崎・沖縄で新運賃公示  京浜・名古屋、協議入り(2007/8/27)

 秋田、長崎、沖縄のタクシー運賃改定申請の許可が24日に決定し、10%前後の値上げ増収率となる新運賃が公示された。
東京特別区・武三地区の改定作業は内閣改造以降に持ち越され、国土交通省は内閣府・首相官邸との折衝を継続するとともに 地方の申請を先行処理する方針を決めた。近くに和歌山などが予想される。
神奈川・京浜、東京、多摩、名古屋の審査は同日、国交省と内閣府が協議入り。
京浜と多摩は隣接する都区内と一体的に処理される方向。

地域優先許可は地域経済の再生や業界の要望、標準処理期間の大幅な経過などを踏まえた反面
都区内の結論が当面先延ばしとなる可能性も出てきそうだ。

改正タクシー法が参院本会議で成立(2007/6/10 赤旗) 出典)

 東京と大阪の一部で実施されているタクシー運転者登録制度の対象地域を、ほかの都市部などに拡大する改正タクシー 業務適正化特別措置法が八日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
 改正法では、輸送の安全確保の観点から、登録抹消要件として乗車拒否など悪質な行為のほか、一定の重大事故を起こした 場合なども付け加えました。新たな登録対象となる地域は今後政令で決めます。

営業破壊する消費税(2005/1/1 互助会報) 出典)

 タクシー業界の多くは中小企業です。まず消費税増税でさらに景気を底から冷やし、タクシーの利用者がいっそう減少すことは明らかです。 特に企業の利用が減ることはもとより、タクシーを必要とする高齢者や障害者 小さな子供連れのお客さんが利用を控えざるをえなくなります。
 また経費の面でも負担が増えますが、人件費は仕入・経費にならず法人にとっても赤字でも納税が必要になります。 今のような値下げ競争で運賃に増税分上乗せできなくとも納税義務が出てきます。法人も個人も皆の営業が破壊されます。

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