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社団法人 全国遊漁船業協会定款
第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、社団法人全国遊漁船業協会(以下「協会」という。)という。 (事務所) 第2条 協会は、事務所を東京都港区港南4丁目7番8号に置く。 (目 的) 第3条 協会は、遊漁船業の健全な発達と適正な運営の確保を図り、もって遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。 (事 業) 第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)遊漁船業の健全な発展を図るための指導及び啓発普及を行うこと (2)遊漁船業に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと (3)遊漁船業に関する調査研究を行うこと (4)その他協会の目的達成に必要な業務 (規 約) 第5条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、規約で定める。 第2章 会 員 (会員の資格) 第6条 協会を構成する会員の資格を有するものは、遊漁船業者を直接又は間接の構成員とする団体及び地方公共団体とする。 (入 会) 第7条 協会の会員になろうとするものは、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 2 前項の入会申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1)定款若しくは寄付行為又はこれらに代わるべき規程 (2)代表者の氏名及び所在地を記載した書面 (3)その他協会が必要と認めた書類 3 会長は、第1項の承認があったときは、その旨を当該申込をしたものに通知するものとする。 (脱 退) 第8条 会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。 (1)会員から脱退の申出があったとき (2)会員たる資格を喪失したとき (3)解散 (4)会費を引き続き2年以上納入しないとき (5)除名 2 前項第1号の申出は、会長が理事会の議決を経て別に定める脱退届書を会長に提出して行わなければならない。 (除 名) 第9条 協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て その会員を除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催 の日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で議決の前に弁明する機会を与えるものとする。 (1)協会の事業を妨げ、又は協会の名誉をき損する行為をしたとき (2)定款又は総会の決議を無視する行為をしたとき 2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。 (入会金及び会費) 第10条 会員は、入会の際に総会で別に定める入会金を納入しなければならない。 2 会員は、毎年度、総会で別に定める会費を納入しなければならない。 3 入金及び会費の徴収方法その他必要な事項は、総会で別に定めるところによるものとする。 (届 出) 第11条 会員は、その名称、所在地、代表者の氏名又は定款若しくは寄附行為若しくは これらに代わるべき規程に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を届け出なければならない。 2 会員は、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (賛助会員) 第12条 協会の目的に賛同し、会長が理事会の議決を経て別に定める入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を受けたものは賛助会員となることが できる。 2 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。 3 賛助会員は、協会が発行する資料等の配布を受けるほか、会長が適当と認 る場合には協会の事業に参加することができる。 4 賛助会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、協会を脱退する。 (1)賛助会員から脱退の申出があったとき (2)禁治産若しくは準禁治産又は破産宣告を受けたとき (3)死亡又は解散 (4)賛助会費を引き続き2年以上納入しないとき (5)会長が除名を適当と認めたとき 5 既納の賛助会費及びその他の拠出金品は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。 第3章 役 員 等 (役員の定数及び選任) 第13条 協会に、次の役員を置く。 (1)理事10人以上15人以内 (2)監事 2人以上 4人以内 2 理事及び監事は、総会において会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員の代表者と してその権利を行使する者以外の者から理事7人以内及び監事2人以内を選 任することができる。 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 4 理事のうちから会長1人、副会長2人、専務理事1人及び常務理事1人を互選する。 5 理事のうち同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者 をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。 (役員の職務) 第14条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、あらかじめ理事会において定める順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、事務局を統括して会務を処理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠けたときはその職務を行う。 4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の業務を執行し、会長、副会長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、会長、副会長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。 5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。 6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 (任期満了又は辞任の場合) 第16条 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 (役員の解任) 第17条 協会は、役員が協会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、解任することができる。この場合には、協会は、その総会の日の10日前までにその役員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で議決の前に弁明する機会を与え るものとする。 (役員の報酬) 第18条 役員は、無報酬とする。 2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。 3 役員には、費用を弁償することができる。 4 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (顧問及び参与) 第19条 協会に顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て、学識経験者のうちから会長が委嘱する。 3 顧問は、協会運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。 4 参与は、協会の運営について、会長の諮問に応ずる。 第4章 総 会 (総会の種別等) 第20条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 総会の議長は、総会において、出席会員のうちから選出する。 3 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に開催する。 4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会において必要と認めたとき (2)会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき (3)民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき (総会の招集) 第21条 総会は、前条第4項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。 2 前条第4項第2号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。 3 総会の招集は、少なくともその開催の日の10日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 (総会の議決方法等) 第22条 総会は、会員現在数の過半数にあたる会員が出席しなければ開くことができない。 2 会員は、総会において、各1個の表決権を有する。 3 総会においては、前条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次条第1号から第7号までに掲げ る事項を除き、緊急を要する事項については、この限りではない。 4 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数 をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。 (総会の議決事項) 第23条 この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)解散及び残余財産の処分 (3)入会金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更 (4)事業計画及び収支予算の決定又は変更 (5)事業報告、収支計算、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録の承認 (6)規約の制定又は改廃 (7)その他理事会において必要と認めた事項 (特別議決事項) 第24条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (1)定款の変更 (2)残余財産の処分 (3)会員の除名 (4)役員の解任 (5)長期借入金の借入れ (書面又は代理人による表決) 第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができ る。 2 前項の書面は、総会の日の前日までに協会に到達しないときは、無効とする。 3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。 4 第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。 (議事録) 第26条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席会 のうちから、その総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押 印しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)会員の現在数、出席会員数及び出席会員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) (3)議案 (4)議事の経過の概要及びその結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 第5章 理 事 会 (理事会の構成等) 第27条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会は、必要に応じ会長が招集する。 3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 4 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。 (理事会の議決事項) 第28条 この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。 (1)事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること (2)総会の議決した事項の執行に関すること (3)会務を執行するための計画、組織及び管理の方法 (4)諸規程の制定又は改廃に関すること (5)その他理事会において必要と認めた事項 (規定の準用) 第29条 第20条第4項第2号、第21条第3項、第22条(第3項ただし 書を除く。)、第25条及び第26条の規定は、理事会において準用する。この場合において、「会員」とあるのは「理事」と、「総会」とあるのは「理事 会」と読み替えるものとする。 第6章 削 除
第30条 削 除 第7章 専 門 委 員 会 (専門委員会) 第31条 会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員は、理事会の承認を得て、専門的な知識を有する者のうちから、会長が委嘱する。 3 専門委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 第8章 事 務 局 等 (事務局及び職員) 第32条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局に、職員を置く。 3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 (業務の執行) 第33条 協会の業務の執行の方法については、規約に定めるもののほか、理事会で定める。 (帳簿及び書類の備付け) 第34条 協会は、事務所に、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。 (1)定款 (2)役員名簿 (3)会員名簿及び賛助会員名簿 (4)事業計画書 (5)収支予算書 (6)役職員等の氏名、住所及び略歴を記した書面 (7)許可、認可等及び登記に関する書類 (8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 (9)その他必要な書類及び帳簿 2 協会は、前項第1号から第5号まで及び第41条第1項に掲げる書類については、原則として、一般の閲覧に供するものとする。 第9章 資産及び会計 (事業年度) 第35条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 (資産の構成) 第36条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)入会金、会費及び賛助会費 (3)寄附金品 (4)助成金 (5)事業に伴う収入 (6)資産から生じる収入 (7)その他の収入 (資産の管理) 第37条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会において定める。 2 会計に関する規程は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (経費支弁の方法等) 第38条 協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。 (借入金) 第39条 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。 2 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を得て、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。 (事業計画及び収支予算) 第40条 会長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が決定しないときは、直近に開催される総会において収支予算が決定するまでの間、理事 会の議決を経て、前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、収入及び支出をすることができる。 3 前項の収入及び支出は、新たに決定した収支予算に基づいてなしたものとみなす。 (監査等) 第41条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の日の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければな らない。 (1)事業報告書 (2)収支計算書 (3)正味財産増減計算書 (4)貸借対照表 (5)財産目録 2 監事は前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。 3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後これを事務所に備え付けておかなければならない。 (報告) 第42条 会長は、毎事業年度開始の日から3月以内に、次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。 (1)前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書 (2)前年度末の財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書 (3)前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書 (4)前年度末の会員名簿及び賛助会員名簿並びに前年度における会員及び賛助会員の移動状況を記載した書類 第10章 定款の変更及び解散等 (定款の変更) 第43条 この定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければその効力を生じない。 (解散) 第44条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員現在数の4分の3以上の同意を得、 かつ、農林水産大臣の認可を受けなければ解散することができない。 (解散の場合の残余財産の処分) 第45条 前条の規定により、協会が解散した湯合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を受けて、協会の目的と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するもの とする。 第11章 雑 則 (細 則) 第46条 この定款に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 附 則 1 この定款は、農林水産大臣の設立認可のあった日(平成元年7月28日)から施行する。 2 協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第23条第4号及び第40条の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによる。 3 協会の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から平成2年3月31日までとする。 4 協会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立認可のあった日から第1回の通常総会の終了の日までとする。 附 則 この定款は、農林水産大臣の認可があった日(平成11年7月2日)から施行する。 附 則 この定款は、平成15年4月1日から施行する。
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