原告本人尋問陳述書


■勤務状況の説明
◆1.雇入になった経緯
 平成9年10月末頃の夕方、岡山中央郵便局の窓口へ行き、アルバイトを募集してないかと尋ねたところ、6階の総務課へ行って訊いてくれと言われました。
 総務課へ行き、アルバイトをしたい旨を伝えると、総務課の担当らしき人が現れました。その人がまず、長期のバイトを希望するのか年末だけかを尋ねてきたので、できれば長期のバイトがしたいと答え、また次に、内務がいいか外務がいいかを尋ねてきたので、外務がいいと答えました。勤務時間は朝8時から昼3時までだがいいか、と尋ねられたので、それでいいと答えました。それから何か所定の用紙に住所や名前や電話番号などを書き、じゃあ今から面接をするから、とその人に第二集配課へ案内されました。
 第二集配課では責任者の人がどうやら不在のようで、代わりに、という感じで友野さん(第二集配課の課長代理)が面接をしてくれました。内容は、修得免許のことや仕事の内容(バイクで配達してもらう、最初は配達するだけだが、最終的にはひとつの区域を丸々受け持って、道順や組み立ても自分でしてもらう、等)を説明してもらい、自分にやれそうと思うか、というものでした。後日連絡をするから、ということでその日は終わりました。
 しかし連絡がないので、こちらから電話をすると、当時の第二集配課課長の梶原課長が対応し、担当の者が連絡するのを忘れていた、何日の何時に出勤してくれ、と言われました。
 言われたとおりに当日朝出勤すると、まず梶原課長から勤務にあたっての心得みたいな話が2,30分あり、その後担当する場所へ連れて行かれ、近藤さんという私と入れ替る非常勤の人に紹介され、仕事が始まりました。
 最初の約1ヶ月間は、近藤さんに仕事のやり方を教えてもらいながら一緒に配達に行きました。1ヵ月後に近藤さんが辞めてから1人で全部やるようになりました。

◆2.雇入時の説明
 初めから雇用期間についての話はありませんでした。私の方からも訊きませんでした。
 2ヶ月雇用を繰り返すという話も任期は1日という話もありませんでした。
 勤務時間や時給(最初は何円で、何ヶ月かすると段々上がっていく、等)については、申し込みの時に、たぶん6階総務課で説明があったと思います。
 雇入時には文書の類はもらいませんでした。

 勤務初日の課長の話の内容はよく覚えていませんが、書留は一通でも数が合わないと大騒ぎになる、とか、現金書留なんかを盗んでもすぐにバレるから盗むなとか、また配達中は郵便物を盗まれないように、などの注意だったと思います。
 非常勤職員でも何ヶ月か勤務すれば有給休暇がもらえる、ということは、しばらく(数ヶ月後)してから第二集配課の事務係の井上さんが教えてくれました。
 またその有給休暇や忌引きについての説明の文書が、何ヶ月かあとに配布されました。
 これも勤務して何ヶ月かした頃に、ゆうメイト必携なる身分証のようなものがわたされました。これは定期的に、新しいのと交換するように求められましたが、一度か二度交換して、その後いつからか交換されなくなりました。
 それからも不定期に郵便配達の心得を示した文書等が配布されていました。

◆3.勤務条件
 勤務時間は午前8時から午後3時まででした。昼休みが12時7分から1時30分の間でした。これは後に、午前8時から午後2時45分の勤務で昼休みが12時22分から1時30分、に変更されました。

 午後3時までにその日の仕事が終わらなければ超過勤務(残業)をしました。郵便の量によりますが、私の場合は大体週に3日ぐらい、それぞれ10分か20分、特に多いときで1時間30分くらい超過勤務しました。超過勤務時間はその日ごとに超勤簿に書いてもらい判子を押しました。毎月の超過勤務の時間が一時間単位で四捨五入され、その時間分の時給で給料に加算されました。
 また午前の配達が時間内に終わらず、昼休みがつぶれたときなどは超過勤務にはなりませんでした。一度、午前中の配達が昼休みにずれ込んだのでその分を超勤として扱ってもらえないのか、と尋ねたことがありますが、それはできないという答えでした。
 遅刻した場合は超過勤務と同じ仕組みで減算されました。
 
 時給は最初860円で何ヶ月かごとに上がり、最後は平成12年6月中に、970円になりました。
 その他にもボーナス時期に、夏は2万5千円ぐらい、冬は5万5千円ぐらいをもらいました。

 休日は基本的に日曜日だけでした。祝日については出勤日だったり休みの日だったりしました。
 有給休暇は、半年以上勤務すると1年に10日間もらえたと思います。有給休暇は何週間か前に若林上席課長代理にいつからいつまで休みたい旨を申し入れ、休める場合は認められました。他の職員さんの勤務の都合などの理由で調整がつかない場合は認められませんでした。

◆4.勤務内容
 仕事の内容は郵便物の主に配達と、集荷(取り集め)でした。面接の時にはバイクで配達、と言われましたが、実際は軽ワゴン車で大口(大きなビルや官庁舎など郵便量の多いところ)の箇所ばかりを回る仕事でした。
 
 具体的な配達先は、午前中では、交通オアシスビル(磨屋町)、農業会館(磨屋町)、建設会館(平和町)、岡山市役所(大供)、三井海上ビル(柳町)、東京海上ビル(柳町)、住友生命ビル(柳町)、太陽生命ビル(柳町)でした。さらに1年後の平成10年11月頃には、私書箱を廃止した山陽新聞社(柳町)へも配達に行くようになり、計9箇所でした。
 午後からの配達先は、朝日生命ビル(柳町)、貯金事務センター(大供)、岡山市役所(大供)、第二合同庁舎(下石井)の4箇所でした。午後からは配達以外にも、興和株式会社(春日町)へほぼ毎日、国際小包の集荷に寄りました。
 そのうち住友生命ビル・朝日生命ビル・第二合同庁舎については、私が自分でビル内の会社別に郵便を区分していました。それ以外の箇所は、他の職員さん(非常勤含む)が区分したのを受け取って配達していました。

 配達する郵便物の種類は通常の普通郵便以外にも、速達、小包、書留、料金徴収の郵便(料金不足や受取人払いなどの、料金と引き換えに渡す郵便物)なども私が配達し、料金を受け取ってきました(交通オアシスビル・三井海上ビル・太陽生命ビルの3箇所を除く)。それらは自分で区分していました。 

 配達箇所は以上の箇所が基本なのですが、「今日はちょっとどこそこにも行って来てくれ」とほかの場所の配達や集荷を指示される日もありました。
 また配達先で突発的に、これを持って帰ってくれ、と段ボール何箱分かの郵便と料金を預かってくることもあります。そういう大量の小包や郵便物を扱うことになった日は、1時間ぐらい勤務時間をオーバーしました。

 毎日の仕事の手順を説明しますと、朝8時に出勤し、まず住友生命ビル用の郵便区分台で住友生命ビル宛の郵便を会社別に区分し、順番に束ね、ケースに入れます。その後小包と速達を取ってきて区分し、随時他の常勤・非常勤職員さんが持ってきた区分済みの普通郵便と一緒にビルごとにケースに入れ、台車に積み込みます。最後に書留と料金徴収の郵便を受け取り、数と料金を数えて確認し配達先ごとにメモを取ります。そして台車で郵便物を配達車まで運び、ケースごと車に積み込み、出発します。
 配達先では、普通の郵便はビルの集合郵便受け箱に各テナントごとに入れていき、速達・小包・書留・料金徴収郵便は直接会社まで持って上がり、受領印や料金をもらいます。またビルによっては、ビルの守衛室でまとめて受け取ってもらえるところもあります。市役所の場合は4階の総務課へ持って行っていました。
 配達が全部済むと局に帰り、書留の受領証の数と料金徴収の料金が合っているかを確認し、提出して終わりです。
 午後も同様ですが、午後は配達以外にも集荷業務があり、配達途中に郵便物を受け取って来て、局の窓口へ持って行きます。
 また午前午後にかかわらず、いつも担当している箇所以外でも、今日はちょっとどこそこにも行って来てくれ、と配達や集荷を指示されることもたまにあります。配達先で突発的に、これを持って帰って出しといてくれ、と段ボール何箱分かの郵便とお金を預かってくることもあります。そういうときは1時間ぐらい勤務時間をオーバーしてしまいます。
 午後は最後に、事故郵便物(宛先が現在は転居してたりして、配達できなかった郵便物)の処理(転居先に転送したり、差出人に返したり)をして終わりです。何分残業したかを記録してもらって、帰ります。

 以上が毎日の勤務内容です。
 非常勤職員とはいえ、通常の郵便物以外に書留郵便や特別送達や料金徴収郵便も扱っていました。特に私は書留郵便が通常50通程度、多い日は数百通も持たされており、もちろんそれらの数が1通でも合わないと大変なことなので毎日大変気を使いました。またお客さんから大量の郵便物を預かって帰るときは、一緒に料金を数十万円も預かるときもありました。
 私の職務内容が『あくまで補助的かつ軽微なものにすぎない』という主張は、こういった事実からとても当てはまらないと思います。

◆4.勤務中でのトラブル
 私は配達中・勤務中に起こしたトラブルはいくつかあります。
 ・喫茶店のカンバン壊して逃げたこと
 ・市役所通路で職員と口論したこと
 ・細道で車同士がすれ違えず、ケンカになったこと
 ・遅刻が多いこと
 ・今回
 多分平成9年の年末頃、午前の配達途中、車が喫茶店のカンバンに接触し壊してしまいましたが、バレてないかも、と思ってそのまま走り去りました。でもその喫茶店のおばちゃんに車で追いつかれ、怒られましたが、私は謝りもしませんでした。その場で局に連絡され、配達が終わり帰局すると当時第二集配課課長の梶原さんに6階会計課へ連れて行かれ怒られ、午後からその喫茶店へ行き梶原課長に一緒に謝まってもらいました。この件では処分や始末書の提出などはなかったと思います。
 平成10年の夏頃、午後の配達中、市役所地下一階の通路で市役所の職員が10名ぐらいが通路に広がってたむろしておりましたが、私は構わずに通路の真ん中をそのまま通ろうとしました。その際、私が引っ張っていた郵便を入れたケースが職員の足にあたりましたが、無視して通りすぎました。するとそこにいた市役所の森守衛長ともう一人誰かが私を呼び止め口論になりました。「人の足にぶつけといてそのまま行く気か」「通路は人が通るためのものだ。たむろして塞いでた方が悪い」「人の建物の中でその態度は何だ」「ここは公共物だ、おまえの建物ではない」「あとで守衛室に来い」「誰が行くか」配達が終わり帰局すると、梶原課長に呼ばれ、市役所の守衛室へ連れて行かれました。梶原課長が市役所の管財課の連中に責められたり脅されたりして平謝りでしたので、私も謝りました。後日、第二集配課の住友生命ビルの区分台のところで梶原課長と総務課(多分)の人一名から事情聴取を受け、梶原課長が書いた見本通りに始末書を書き提出しました。また後日、局長室に呼ばれ、訓告(多分)処分を受けました。
 いつかは忘れましたが(多分平成11年の春頃)午後の配達が終わり帰局中、道幅の狭い橋の上で対向車(ベンツ)とすれ違えず、お互いに道を譲らず、そのまま口論になりました。そのうち通りがかった、相手の知り合いらしきおっさんが口を出して来、ついには私に平手打ちをしたので、私も車を降り、そのまま取っ組み合いになりました。たまたま通りがかった第二集配課の人が間に入ってくれて、おっさんと一緒に車を躱してベンツを通らせました。その後警察も来ましたが、怪我などはなかったのでそのまま帰りました。その件については、第二集配課の若林上席課長代理が、殴られたと聞いたからびっくりした、と言った以外、後になっても呼び出されたり事情を訊かれたりもしませんでした。
 また、これもいつかはよく覚えていませんが(おそらく平成12年の2月前後)、若林上席課長代理に、ちょっとそこに座れ、と呼ばれ、君は遅刻が大変多い、上からも言われているからこれからは気をつけてくれ、と怒られました。遅刻については以前から度々言われていました。

◆5.従前の更新状況
 第二集配課の事務をしている井上さんという女性の方が、時々(おそらく二ヶ月ごとに)私や他の非常勤の人のところへ来て、ちょっとこれに判子を押して、と言って非常勤職員の名簿のような冊子の自分の箇所を示されました。そのまま判子を押すと、はいこれ、と、採用通知をその場で渡されました。おそらくあれが更新の手続きだったと思います。時期は雇用期間が切れる前というわけではなく、期間が過ぎてから更新をしていたこともあったと思います。例えば最後の雇用期間は平成12年5月29日から7月29日の分でしたが、その更新の時には、すでに安達課長から退職通知を渡されていましたので、6月2日以降だったと思います。
 以前に事務の井上さんに更新の時に、これ何ですか、と尋ねたことはありました。その時には、二ヶ月毎に印を押してもらって、こういうの(採用通知)を渡してるの、この期間採用します、ということよ、と言われたと思います。でもその時は、期間雇用の反復だという理解はできませんでした。


■「事情にすぎない」わけがない
 私が雇い止めになったのは6月1日の市役所での口論が理由であることは間違いありません。小林総務課長や安達課長が何度も「君が反省しないのなら雇えない」旨の発言をしていますし、1回目の団体交渉でも、理由は市役所での口論・苦情だと明言しています。
 6月1日の事情聴取で、「(市役所に呼び出されて文句を言われて涙が出そうだった)若林上席に対してすまないと思わないのか」「態度を改めないようだとこれ以上雇えない」などと言っておいて、事情にすぎないわけがないです。

 予定雇用期間満了の時期は今まで何回も訪れているわけですから、今回に限って再採用しなかった理由というのは市役所での件にあるのは明らかです。

 採用を更新しなかった理由は特にないというのなら、逆に3年間近くも更新してきた理由はなんだったのかということを聞きたいです。その理由がなくなったということがすなわち再採用しなかった理由となるはずですから。

 私の雇い止め時期が近づくと新たに1人非常勤職員が入ってきました。私はその人と話をし、今後は私が担当していた場所を配達するということを聞いたので、配達先の郵便受け箱の一覧や注意事項をメモにして教えています。
 私が担当していた業務がなくなったというわけではないので、再採用しなかった理由というのが何かあるはずです。


■駐車場の件(市役所側が通知してなかったから口論)
 市役所で口論となったの理由は郵便車の駐車場所が変更されていたことが私に知らされていなかったことです。
 私が変更を知らされたのは運転手と口論となる直前で、その際、守衛さんからこれからはほかの場所に駐車するよう言われたときは「わかりました」と答えています。
 私はきちんと守衛さんの言うことに従っていたにもかかわらず、いきなり運転手から「お前、何かワシに言うことあろうが」と高圧的に謝罪を求められたので声を荒らしてしまいましたが、今考えても口論の原因は駐車場所の変更の通知をしてなかったにもかかわらず一方的に謝罪を求めてきた市役所側にあると思います。
 その点については6月1日の事情聴取での若林上席の「市役所は、駐車場の件は市役所側にも落ち度があったのでもういいと言っている」という発言からも明らかです。

 また同時に若林上席は「市役所は駐車場のことよりも、エレベーターでの(以前私が怒鳴ったという)ことを問題にしている」と言っておりますが、私はエレベータで怒鳴ったことなど一切ありません。ですから市役所での一件というのは本来なら事情にすら値しないはずです。


■正職員でもクビになってたか
 正職員が私と同じように配達先で暴言を吐いて苦情が来た場合に即職場を追われるかというと、そうはならないと思います。国家公務員はその身分は手厚く保護されており、そう簡単にクビにはできません。
 簡単に職を失わされる非常勤職員というのは、公務員という立場は名目だけで中身は民間の、私法上の労働契約による従業員と何らかわりはないのではと思います。


■期待権
 6/1に小林総務課長は、私が態度を改めたなら7月29日以降のことも考えると言っています。そう言っておきながら翌日6/2に7月29日での退職を言い渡してきたことは、どう考えても合理性に欠け、「きちんと仕事をしていればこれからも働けるだろう」という期待を侵害するものです。

 また小林総務課長は6月1日に私に「今後苦情があったら辞職します」という旨の誓約書を私に書かせます。しかし、非常勤職員は任期は1日でそれ以上の雇用の継続を期待する権利はない、というのならこのような誓約書は意味がなく必要もないはずです。ですが小林総務課長はこの誓約書に非常にこだわり、同日東氏から「こんなものを書かせていいのか?」と問い詰められたときも「違う、東さんこれは違う」と取り乱し、隙をみて東氏の手にあった誓約書を引ったくり、小学生のように東氏と誓約書の取りあいを演じたり、さらにその後退出した私と東氏らを追いかけてきて誓約書を奪い取ろうともみあいにまでなっています。また6月5日には私に「アレをどこへやった!」と問い質しています。
 あくまで任期は1日というのなら、何であんなものをあれほど欲しがったのか疑問です。


■人権侵害
 私は雇い止めになるまで結局3度も退職予告通知を出されています。そしてその度に退職日が変更されています。非常勤職員とはいえ私は何年もこの仕事で生活しており、まずそのように退職日を一方的にコロコロ変更されたという事実自体が不誠実であり腹立たしいです。

 加えて私が変更の理由を求めた際の小林総務課長・安達二集課長の対応が、さらに不誠実でした。
 まず6月5日に退職日が7月29日から7月5日に変更されたときは、小林総務課長は私が退職予告通知に目を通している間にも席を立ち、「ちょっとまってください」と説明を求めようとしているのにもかかわらず「はい終わり。以上」と退室していきました。
 6月8日に安達二集課長は、私と東氏が理由の説明を文書を持っていって求めると、「(7月5日の理由は)予定雇用期間満了ということ」「期間満了をもって『解雇』する」「・・・いや『退職』する」などといい加減な発言を連発しました。
 6月13日には7月5日から再び7月29日に変更されましたが、その理由を問うと小林総務課長は「(7月5日では)手続きが間に合わないから」と答えました。その答えでは納得できなかったので「そんな何度もコロコロ変えるのはおかしい。勝手だ。困る」と私が言うと、「勝手じゃない」「予告だから取り消すこともある」「僕なら喜ぶよ。延びたんだから」「7月29日まで居てていいと言ってるんだからいいじゃないか」「そんなことよりも事情聴取書に判子を押せ」等の返答しかせず、あまりに一方的でした。

 このことに関する小林総務課長の対応、特に手続きが間に合わないのに私に解雇を宣言したことは、なぜきちんとした手続きを経ずに処分を出したのかということが、いまだに非常に疑問です。

 また事情聴取ということで6月1日と6月13日にそれぞれ約1時間30分と4時間密室に入れられました。特に6月13日は、私が事情聴取書の記載事項が事実と違うことから訂正を求め続けていると、小林総務課長が「何なら事情聴取をもう1回やり直して聴取書をつくり直すこともできるんだぞ」と脅しのような発言もしました。


■団体交渉
 7/26、7/31、8/10に岡山局と岡山一般ワーカーズユニオンとの間で行われたものは、話し合いではなく団体交渉です。被告側の書面では話し合いであったと主張されてますが、小林総務課長自身も7/26に団体交渉だと明言しています。


2001年7月 池田幸司