■原告側準備書面■
■被告の第1準備書面中被告主張に対する認否及び反論及び原告と被告との雇用契約に関して
平成12年(ワ)第1192号 地位確認等請求事件 次回4月19日4時15分
原 告 池 田 幸 司
被 告 国
準 備 書 面
平成13年4月17日
岡山地方裁判所第1民事部1A係 御中
原告訴訟代理人弁護士 佐 々 木 浩 史
第1 被告の第1準備書面中の被告の主張に対する認否及び反論
1(1) 同1(1)の第2段落のうち、「同月24日」から「二集課勤務を命じることとした」までは不知。その余は認める。
(2)@ 同1(2)@の第2段落は否認し、その余はおおむね認める。原告が乙第4号証の「非常勤職員任免辞令簿」に押印したことは認めるが、その押印した日が被告の主張する日であったか否かは不明である。また、原告は採用通知書の交付も10月27日ではなかったと記憶している。
なお、第1段落に「その他の勤務条件等を説明した」とあるが、予定雇用期間についての説明はなされていなかった。
A 同1(2)Aはおおむね認める。但し、非常勤職員任免辞令簿に各非常勤職員から押印を受け、採用通知書が交付されているのは新しい予定雇用期間が始まってからのこともあったことは訴状で主張するとおりである。
B 同1(2)Bの第2段落は争う。第1段落のうち、被告の主張するような記載のあること、原告が辞令簿に押印していること、採用通知書の交付を受けていることは認め、その余は否認ないし争う。
(3)@ 同1(3)@はおおむね認める。
A 同1(3)Aの第1段落は不知。第2段落はおおむね認め、第3段落は否認し(被告の主張するような話の内容ではなかった)、第4段落は不知。第5段落は認め、第6段落はおおむね認め(但し、原告が説明したのは市役所での駐車の可否をめぐってではなく、公用車をどける、どけないで口論となったとのことである等、被告の主張には不正確な部分がある。)、第7段落は認め、第8段落はおおむね認め、第9段落はおおむね認め、第10段落は否認する(被告の主張するような内容の言葉のやりとりではなかった)。
B 同1(3)Bはおおむね認める。
(4)@ 同1(4)@の第1段落はおおむね認める。第2段落のうち、安達二集課長が原告に対し、乙第14号証の退職予告通知書を手渡したこと、原告がそれを受け取らなかったことは認め、その余は否認する。被告の主張するような小林総務課長からの説明はなかった。
A 同1(4)Aの第1段落のうち、6月5日、原告が5分間遅刻をしたので、安達課長が原告に対し注意・指導したことは認め、その余は不知。第2段落のうち、小林総務課長が原告に対し7月5日付をもって雇用を終了する旨説明し、第2回通知書を手交したこと、同課長が面談を終了する旨言って席を立ち、原告が同通知書を待って総務課を退室したことは認め、その余は否認する。
B 同1(4)Bは認める。
C 同1(4)Cの第1段落のうち、小林総務課長が原告に対し、市役所でのトラブルによる苦情申告と遅刻が理由である旨通告したことは否認し、その余はおおむね認める。但し、同課長が6月5日付退職の件が審査中で間に合わなかった旨説明したという「審査中」がどういう意味なのか原告には不明である。第2段落、第3段落、第4段落は認める。第5段落はおおむね認める。但し、乙第19号証の始末書は「このように書きなさい」と岡田課長代理から指示されたとおりに書いたものである。
D 同1(4)Dはおおむね認める。但し、小林総務課長が(7月29日の)「期間満了で」退職となることまでは原告に告げていない。
E 同1(4)Eは認める(なお乙第23号証は乙第21号証の誤記であろう)。
F 同1(4)Fは認める。
G 同1(4)Gのうち、原告が「わかりました」と答えたこと、午後2時35分ころ原告が書留配達証を返納し全ての作業を終了したとのことは否認し、その余はおおむね認める。
H 同1(4)Hは認める。なお、7月31日も原告は岡山局に赴き就労の意思があることを伝えている。
I 同1(4)Iは認める。
J 同1(4)Jは認める。
2 同2は認める。
3(1) 同3(1)は認める。
(2) 同3(2)も認める。
(3)@ 同3(3)@の第1段落の判例が存することは認める。第2段落、第3段落も認める。
A 同3(3)Aのうち、原告が任用されていた官職が軽微な通常の事務を処理するために雇用する者であることは否認ないし争い、その余は認める。
(4) 同3(4)のうち、被告の主張するような規定及び判例の存在することは認め、その余は争う。
4(1) 同4(1)のうち、局長が岡山局における非常勤職員の任命権者であることは認め、その余は争う。
(2) 同4(2)のうち、被告の主張する任用規程及び新任用規程の存在は認め、その余は争う。また、平成9年10月27日の原告の採用の際に予定雇用期間については明示されていなかったことは特に強調しておきたい。
(3) 同4(3)の第1段落のうち、原告に対する平成12年5月29日の再採用が「予定雇用期間は自動更新しない」というものであること及び同年7月29日をもって当然退職となることは否認ないし争い(甲第5号証の2)、その余は認める。第2段落は争う。
(4) 同4(4)は不知。
5(1) 同5(1)は争う。原告の従前の主張のとおり。
(2) 同5(2)も争う。原告の従前の主張のとおり。
(3) 同5(3)も争う。特に、同@のうち、梶原二集課長が予定雇用期間の説明を行っていること、同Bのうち、事務担当者が原告から押印を徴する際に予定雇用期間を告げていること及び予定雇用期間は自動更新しない旨を記載した採用通知書を交付していること(甲第5号証の1、2参照)、同Cのうち、小林総務課長の通告の内容、同Dのうち、原告の職務内容が常勤職員と本質的な相違があり、あくまで補助的かつ軽微なものにすぎないとのこと及び「他の職員が区分した配達先ビルあての郵便物及び書留料金徴収の郵便物を受け取った上、配達するというものにすぎない」ことは否認する。
(4) 同5(4)のうち、被告主張の判例の存在は認め、その余は争う。
(5) 同5(5)のうち、被告主張の判例の存在は認め、その余は争う。
第2 原告と被告との雇用契約に関して
1 雇用契約の成立時は、原告から電話連絡があった際、梶原二集課長が平成9年10月27日から同課へ出勤するように原告に告げた日である10月27日ころである。
2 原告と被告との雇用契約は期間の定めのない雇用契約である。