団体交渉の記録

解雇予告をされてから,岡山一般労働組合に加盟し,組合をを通じて団体交渉を行いました.
これはそのときの録音テープをもとにした記録です.


第一回団体交渉 2000年7月26日

第二回団体交渉      7月31日

第三回団体交渉      8月10日
    

2000.7.26 第一回団体交渉

岡山中央郵便局小会議室     14:00頃
出席者  岡山中央郵便局 総務課小林課長、総務課赤迫課長代理、第二集配課深井課長
      岡山一般労働組合 滝浦氏、前原氏、井上氏、池田

井上氏 「若林上席にも事実確認をしたいのですが。」
総務課長 「運行上、可能であればよいが。」
(本日は若林休み)

総 「最初に時間を決めといていただかないと。」
滝浦氏 「次回があるならば、今日は1時間10分か20分ぐらいで。」
井 「録音してもよろしいか?」
総 「それはいかがなものか。」
井 「必要なら、コピーをお渡しする。」
総 「まあ、いいでしょう。」

井 「それでは、今回の池田君の解雇の理由について説明願います。」
総 「本人に聞いてください。本人は認めて文書にも署名しているのだから。」
井 「ではこちらで確定してもいいのですか。」
総 「では言いますが、平成10年と、本年の6月にお客様である岡山市役所の職員と口論、区情の申告があり、問責をしております。」
前原氏 「平成10年の件とは?」
総 「彼は平成10年にも市役所で暴言を吐いて問題になっている。始末書も書いている。」
井 「それはもう2年前で、ケリはついているのでしょう。今回の主な理由は6月1日の件でしょう?」
総 「2回目だから。そういうこと。」
井 「今回の口論の内容については妥当かどうか。口論したという事実だけで解雇は問題と思いますが?
   今回、市の運転手の行為は、威力業務妨害だと私らは認識しております。彼(池田)は郵便局の職務を遂行しようと、大声を出したのではないのですか?」
総 「大声を出したのは本人も認めている。始末書、聴取書にも書いている。」
井 「口論を認めているだけです。業務妨害をしている運転手に「どけてくれ」と言っただけ。職務を遂行しようとしただけで。私らはこの運転手の告発も考えています。職務を遂行しようと、どけてくれと言った。その言い方が悪かっただけで解雇になるのですか?世間の人々が聞いたらあきれますよ。」
総 「今郵便事業は大変。お客様とケンカしてはだめ。理由があっても許されない。」
前 「今回は市役所に非があるのは明らかでしょう。駐車スペースの変更の通知もなかったのに、運転手が彼(池田)に謝れと言ってきたのは、向こうが先に暴言を吐いたのでしょう。」
井 「彼(池田)はあくまで業務妨害に抗議しただけで、抗議する際に声が強くなるのは当たり前でしょう。市役所側にも、彼(池田)のことだけを問題にして、自分たちの職員を犯罪行為で処分しないのか、といっていきます。」
総 「もう一点申し上げると、彼の勤務態度で、遅刻が非常に多い。」
井 「それも調べましたが、この件以降、改めているでしょう。」(出勤簿のコピーを出して)
総 「でも常識的に考えて、それ、多いでしょう。」
前 「ただ、今言ったような解雇理由を言っていないのは問題です。それに、2年以上勤めている彼を、急に遅刻を理由にクビにするのはフェアじゃない。一方で市役所の運転手は何の処分もないんだから。」
総 「6月1日に、7月29日でクビということを言っていて、本人も理解している。」
井 「理解していない。彼は不当解雇とはいえないのか、といっている。メモがある。」
総 「いや、始末書等にも署名してある。」
井 「それについても確認しておきたいんですが、若林さんがしに呼び出されて大変な思いをした、と書いてあるそうですが、市に確認したところ、そんなに若林さんを追求した覚えはないと市側はビックリしていましたよ。彼(池田)が若林さんに謝ったと書いてあるそうですが、元の事実が違うのではないのですか。」
総 「市役所のみなさんも、もう記憶にあまり残ってないのでしょう。」
滝浦氏 「いやだから、今回の問題は、市側の苦情の責任をすべて当事者である彼にかぶせるところにあるのではないのですか。お客さんからの苦情があれば、それを円満に解決していくのは上の方(管理者)の役目で、下のものを切るのならば、ケンカ両成敗で、市の職員(運転手)も処分しろと言う話になるのではないか。そうなれば、市長も含めて、市の責任も追求していきます。二度とこのような問題が起きないような努力を双方がするべきではないのですか。」
前 「エレベーターのところで彼が怒鳴ったと言われたそうですが、本人はそんなことは一切ないと言ってますし、市に確認したところ、怒鳴ったとは言ってないそうです。ただ市側は、彼が無理矢理荷物をエレベーターに入れてくると言ってます。だけど、考えてみれば、あそこのエレベーターがそんなにカラッポで来るはずが なく、大きな荷物は多少窮屈でも入れなければ仕事にならないでしょう。また、6月1日の守衛の発言で、「あんたらはここ(市役所)に出入りをさせてもらってる立場なんだから謝れ」というのがありますが、こういったのは、明らかに市の特権意識ですよ。」
井 「こういった場合、ウチの者も悪かったが、オタクも直すべきところがあるのではないかと主張するのが管理者としての責任ではないのですか。」
総 「ではなぜ彼(池田)は市役所でもめて、理由はこういうことだと報告しなかったのか?市の職員の対応に問題があるとか上司に言ってないのか?」
井 「本人は問題だと思っていなかったのでしょう。」
滝 「今回、彼が非常勤であるということで雇い止めにするというのは、あまりに安易な方法ではないのか。」
井 「雇用保険や厚生年金などは一般職員と同じなのに、一ヶ月二ヶ月という雇用形態そのものがおかしいのではないか。」
総 「それは省の指示です。」
井 「もしこのまま彼が7月29日でクビならば、大勢の非常勤の職員が、上の方の胸三寸でクビになるということで、これは社会的な問題ですよ。」
滝 「二ヶ月雇用の人たちの就業規則や処分の基準などはないでしょう?あれば出してください。」
総 「ハイレベルな話なので・・・。」
滝 「二ヶ月雇用を逆手にとってやめさせないでほしい、ということです。先ほど、これが2回目とおっしゃいましたが、処分2回目でそれを理由に辞めさすなんてことはあり得ない。裁判でも負けますよ。
   労働基準法でもそうですが、一度始末書をとっておれば、同じことを理由にして二重処分しないと言うことになっている。始末書をとって、本人が同じことを繰り返せばまた始末書をとればいいだけで、過去に始末書をとったことを理由にして再処分はできない。二度目だから一挙に解雇とはいかない。」
井 「しかも、口論の内容は、市側に非があるのは明らかでしょう。」
総 「郵政事業では、お客様に非を求めることはできない。たとえば、いきなり殴られたりとかではないでしょう。」
前 「そんなサービスが人権侵害を容認するようなことにならないでしょう。人間には良心の自由があり、自分に非がないのにお客さんだから認めろと要求はできない。今回は市側に問題がある。」
総 「いやでも始末書に書いて本人反省してるでしょ。」
滝 「それなら始末書を理由に二重処分していることになるでしょう。」

(池田、始末書の覚え書きを出して見せる)

井 「ほら、本人ちゃんと始末書に、運転手とのいきさつ書いてるでしょう。」
滝 「本人反省してるから処分とはならないでしょう。」
総 「この件で処分に文句があるなら、郵政局に言ってくれ。郵政局の人事に。」
前 「では、今回この一点だけをつかまえて処分したと、郵政局に言っていいのですか。」
井 「聴取書だって、若林さんが涙が出そうだったとなってますが、これ若林さんウソを言っているのでは。市役所はそんなことは言ってませんよ。事実にないことを言って、無効ですよこの事情聴取だって。」
赤迫 「涙が出るかどうかは本人の心情ですから。」
滝 「今回の処分は岡山中央郵便局がしたのでしょう。郵政局ではなく。で、組合としてはここの郵便局に団交を申し込み、契約を更新してほしいということなんですが。」
総 「・・・(そんなこと)今言われたんでしょう。」
一般全員 「いや、それが今回の目的ですよ。7月21日にこちらからの目的は(書面で)伝えてあるでしょう。」
総 「この場で答える必要はない!」
前 「団交拒否か!」
滝 「あなたは局の人事権を持った責任者でしょう。」
総 「そうだが・・・。」
滝 「労働契約とは双方の合意で結ぶものでしょう。今回それが食い違っている理由は何かと聞いている。」
総 「期間満了で退職予告もしてある。」
滝 「こちらも労働基準法第2条に基づいて、一方的に切ったりするものではなく、双方の合意で成立するものだと言っている。」
赤 「2ヶ月雇用だから理由はいらない。」
滝 「しかし民法上、彼の場合、期間の定めのない雇用ということになり、正当な理由が必要になる。」
総 「一ヶ月前に言ってるからいい。」
滝 「いや双方の合意が必要です。」
前 「こんな4時間も人を閉じこめて始末書を書かせて、それで本人が反省したから非を認めたからクビとか、始末書を書いたからクビとかはおかしい。」
滝 「始末書を出したら、ふつうは一件落着でしょう。2回目だから辞めさすというのはおかしい。」
総 「勤務態度はどうですか?確かにこの件以降遅刻はしていないようですが。」
井 「だから様子を見られてはどうですか?もう少し、29日を越えても継続することを要求したいのです。」
総 「ズバリ言いましょう。その要求についてはお答えできない。」
井 「お答えできないとはどういう意味ですか?団交拒否ですか?」
総 「いやそうじゃない。」
井 「団交なら要求はしますよ。それに答えられないとなると・・・。」
総 「いや、ズバリお答えします。退職予告をした通り、ということです。」
井 「いいんですか。我々も、市役所へも含めて街宣活動やりますよ。」
総 「どういう内容ですか。」
井 「言う必要ないでしょ。まあ業務妨害に抗議しただけでクビになったということを市民のみなさんに知ってもらおうということですよ。責任者の名前も含めて。市の職員も告発します。」
滝 「まとめると、これまで遅刻があったが始末書をも出さしていなかったにもかかわらず6月1日の事件以来そのことを持ち出したり、2年前のことを持ち出したりして、辞めさせようとしていると。それでよろしいですね?」
赤 「平成10年に始末書は出していますよね?」
滝 「二度目だから雇い止めというのは重すぎる。二ヶ月雇用の人達の雇用契約なり、勤務規定なりに基づいてやっているんならそれを出してほしい。それがなくてあなた方の裁量だけでやっているのならば、裁量権なり人事権の乱用である、となります。」
前 「退職退職と言っているが解雇でしょう?郵政省非常勤職員任用規定5条にどう書いてある?」
総 「知らない。」
前 「解雇の予告と書いてある。解雇だ。退職とは同意だ。何でごまかす。正確に使いなさい。」
滝 「遅刻などについても、正職員と同じように、きちんと規定を出して、そのシステムに乗っ取って処分、指導しないと。」
前 「この件まで遅刻を認めていたでしょう。なぜもっと前に処分をしないのですか。」
総 「注意はされていたのだろう。」
池田 「(注意)受けたり受けなかったりです。」
滝 「だから非常勤の処分のシステムの規定を出してくれと。」
赤 「一般的に、これだけ遅刻をする人間を継続して雇用するほど、郵便局は金がある、裕福だと言われたり・・・」
前 「2年以上雇用していて監督していたあなた方の言うことではない。」
滝 「それでは、今回は、池田君の処分の理由を明らかにしてくださいと。さらに、苦情があった場合の解決の仕方が、社会的に正当かどうか争われることになり、そうなった場合、内部解決では収まらなくなりますよ、と。そういうことでこの後、内容確認の文書を交換しますから。はっきりさせましょう。それで非常勤の服務規程の提示と、市の職員との事実関係を含めてです。」
前 「苦情があれば何でもクビになると言うことになるでしょう。」
滝 「システムをあきらかにしてください。」
総 「システムじゃなくて、本人の資質の問題でしょう。」
滝 「苦情があったときの対応として、即解雇にするから問題になるんでしょう。」
井 「6月1日の件で彼が解雇になるほど非があるとは思えない、市側も認めているし。こうなったらあなたのお名前も含めて、世論に訴えるしかないですね。」
総 「郵便局としては市役所に改善を求めていくとかそんなことはできない。」
滝 「そうじゃなくて、このまま原因究明していくと、市の関係者にもキズが付くと言うことですよ。」
井 「市の運転手がこういったことをしなければこんな騒ぎにならなかったですよね?」
総 「うーん、そこのところは現場にいませんでしたから・・・。」
井 「郵便車を出ささんと脅されたんですよ?それは認識してますよね?」
総 「うーん、確認したわけじゃないから・・・。」
井 「こっちは確認してますよ。」
滝 「むしろ、確認せずに解雇というのはおかしいじゃないですか。」
総 「いや、若林が行って事情を聞いている・・・。」
滝 「聞いてるんでしょ?確認してるんでしょ?」
総 「いや僕が言ってるのは、池田君が理由もなしに、おいこらどけと言ったとは思ってないと。」
井 「だから、それなのに、何で解雇かといってるんですよ。」
総 「それまでの勤務態度ですよ。」
井 「そんなことほとんど彼には言ってないでしょう。(彼のメモには)遅刻のことなんか一行しかでてきてませんよ。二集課長が一言、言っているだけですよ。」
総 「彼のメモなど知らない。
   ちょっと一言人生の先輩として言っておきたいんですが、将来、お客さんとケンカしてはいけんわな。サービス業は。」
前 「あのねえ、どんなサービス業でも、筋道の通らんことにはきちんと抗議せねば、会社はやっていけませんよ。社員が理不尽な扱いを受けたときには経営者は抗議をせねば、仕事はやっていけないでしょう。今回の場合、車の中で動かせるまで待機しろと言う規定でもあるのですか。」
赤 「大声で怒鳴れと言う規定もない。」
井 「解雇までする行為ではない。」
前 「何で解雇という処分なんですか?」
総 「訓告処分です。渡したでしょ、局長室で。」
池 「はあ。」
滝 「いやまあそれは民法で争われることですから。契約更新している人を雇い止めるということは、解雇と同じように争われると。監督署に行ってみてきてくださいよ。解雇だから後はその理由の正当性を争うだけですから。その認識がなければそれは認識不足ですから。」
総 「もうこれ以上言うことはない。」
滝 「それでは事実確認をいたしましょう。さっきのは郵便局長の見解としてよろしいですか?」
総 「私は総務課長ですから。総務課長の見解です。」
前 「いやあんた任されてるんでしょう。代理として。」
総 「局を代表して・・・」
滝 「総務課長が局長から全権を委任されてるから、これは岡山郵便局長の見解であると。これで文章を書けばいいんですか?」
総 「それで結構です。」
滝 「次回の交渉で総務課長さんだけの見解と言われても困るので。次回も局長さんか局長さんの代理に来てもらって、再検討してください、というふうにして今日は終わりますから。」
総 「それはもう先ほど言ったように、再雇用はしません。」
滝 「それはそう書きますよ。そう答えられたと。断られた議事録には双方がサインしますから。文書を作るのは労働委員会で必ず作るように言われてますから。」
総 「サインについては上局の指示を仰がないとできない。録音とっているからいいでしょう?」
前 「裁判で証拠と認められない場合がある。」
総 「事前に言ってくださいよ。」
滝 「こちらの主張と、そちらの主張を羅列して書きますから。15分ほど時間をください。」
総 「中座してよろしいか?」
赤 「テープをこちらにも下さい。」
井 「ええ、後ほど。」

(総務課長、赤迫、二集課長中座)

(滝浦氏、文書作成)

(赤迫、部屋に戻ってくる)

井 「過去に雇い止めの例はあるんですか?」
赤 「要員配置とか、大きな非があった場合にはあったと思います。」
井 「大勢の非常勤がそれでは制度的には身分が保障されてないことになる。制度に問題があります。」
(総務課長、二集課長も戻ってくる)
滝 「内容を確認してください。直すところがあれば・・・」
総 「いや、自由に書いてもらって結構。署名はしない。」
滝 「・・・その理由は?今日の事実の確認だけなんですが。署名しないと労働組合法違反ですよ。団体交渉に応じなければならないと言う・・・」
総 「団体交渉?ただの会見でしょう?」
前 「あんた、団体交渉でしょう!」
滝 「団体交渉やった後は、お互い確認書や、協定書や文書にサインしなさいとなっているんですよ。」
前 「団交の拒否ですね。」
井 「ただの会見って言いましたよね。」
総 「言ってない。」
前 「言ってるじゃないか!」
(前原氏、机をたたく)

総 「なんだその態度は、よその会社に来て!」
前 「会見とはどういうことだ!」
総 「謝れ。」
前 「それはあなたに返します。」
総 「今のは撤回してください。」
井 「じゃああなたが今、会見と言ったことも撤回しますか?」
総 「団交でいいですよ。」
井 「じゃあ事実の確認なんだから(サインしても)いいじゃないですか。」
総 「事前に言ってないでしょう。」
(結局、総務課長はサインしない)
井 「29日までに次回の交渉をしたいのですが。」
総 「それは、予定があいていれば応じる。赤迫君に確認してくれ。」
(滝浦氏が本日の事実確認書を渡す)

(本日の交渉終了) 15:35頃
   

2000.7.31 第二回団体交渉

岡山中央郵便局小会議室     13:00頃
出席者 岡山中央郵便局 総務課小林課長、総務課赤迫課長代理、第二集配課深井課長
     岡山一般労働組合 滝浦氏、井上氏、池田

(若林上席は業務上の都合で出席できないとのこと)
(総務課長の都合により、時間は30分までとされる)

井上氏 「解雇ということは変わらないということですかね。」
総務課長 「そうですね。」
井 「この前の訓告書を見せてもらったんですけど、市の職員に暴言を浴びせたということで、形式的な事実だけなんですけど。我々としては今回のこの事例自体が不当なものであると。
   改めて主張させていただきますと、市役所の職員(中村運転手)の不当な、違法な行為によって職務が妨げられたことについて、「どけ」といった。その後「ボケ」と言ったのは余計で感情的になってたんでしょうが、内容的には職務を遂行するに当たり、この車をどけろといっただけで。その勢い余った部分についてだけ問題にされ、解雇されるということが納得いかないわけで、組合としては認めていません。
   組合としては交渉が続いているという認識ですから、是非今後我々の主張を受け入れていただくよう努力したいと思います。場合によっては訴訟もありますので、市役所へ対しての責任も追及させていきますし、大きな問題になっていくこともあります。
   また我々としては、池田君のような事実上常勤と同じように働いている方がたくさんおられ、そういうような人達が課長さんの裁量で解雇されるということがはっきりしましたので、そういう立場の人達に事実を明らかにしていき、このまま放置できないという認識です。全国的に問題提起していきたい。市の職員の違法な行為を排除しようとしただけで解雇になるのは社会的にもおかしく、是非この場で考え直していただきたい。」

(二集課長入室)

井 「もう一つ申し上げたいのは、池田君が29日まで(引き続き)市役所へ従来どうり配達されてましたよね。市役所へ話を聞いてみたところ、(担当)を変えてくれとは言ったが、辞めさせる必要はないとも言ったと言ってました。つまり郵便局はお客様(市役所)の要望を一切受け入れずに、全く逆に担当を変えてくれと言われたのに変えず、辞めささんでいいと言われたのに辞めさすということをしているということです。今回の出来事を利用して彼を辞めさせたいと言うことです。その点についてはどうですか?」
総 「それはあなた方の解釈は自由ですが、私らの方はそんなつもりはないし、また、雇用期間満了でもって退職していただいたと言うことですから、解雇でない。」
井 「前回は解雇という認識をしていたでしょう?」
総 「期間満了で再雇用しないだけですから。」
井 「事実上何年も勤務し、一定の地域の集配を任せられた人達に対し、そういう認識は問題でしょう。」
総 「制度そのものを私どもに言われても、それはもっと大きな問題ですから」
井 「大きな理由なく彼を雇い止めするのは、制度の運用の問題ではないかと問うておるのですが。」
総 「必要性がなくなったりしたら、一ヶ月前に理由を説明して期間満了で辞めてもらうことはあります。」
井 「本日から市役所へは新たに雇われた臨時の人が行ってるんですか?」
二集課長 「別な人が。」
井 「別な人ですね。その人はいつ採用されたのですか?最近ですか?」
総 「それ以上答える必要はない。」
井 「いや、それは大きな問題です。必要性があるかないかの問題になりますから。」
総 「たとえば、団地配達など、区を全体持ってることが、固定なわけですよ。彼(池田)は大口配達でたまたま市役所にも行ってもらってただけで、池田君がおらん時は他の人が行ってますし。」
井 「池田君はずっと同じ場所を配達・・・」
総 「中心はそうだと言うだけで・・・。
   固定ではなくあくまでも第二集配課(全体の)の非常勤職員。」
井 「今日からは新たな方が行かれると。基本的にはその方がずっと行かれるんですね。その方はここ最近新たに入ったんですか?」
課 「石黒君が今日は・・・」
井 「石黒さん・・・。これは正職員の方ですね。それでは新たに臨時の人を雇われてはいないと。」
総 「それはいろんな物事が総じまして雇用しますからね。池田君が期間満了で辞められたから新たにということはないです。」
池田 「(7月)21日から新しく来てる(バイトの)人は違うのですか?」
総 「池田君の後に入れたということではない。」
池 「僕、その人と話をして、僕の配達先の注意事項などをその人に教えました。」
総 「それがどうした。」
池 「それは僕の代わりの人ということではないんですか。
   石黒さんは今日一人で配達にいってるんですか?」
課 「いや、今日は(郵便量が)多いので・・・」
池 「その新しい人と一緒について回ってるんではないんですか?」
総 「業務上のことについてあなたにしゃべる必要はない。」
池 「僕も組合員として交渉の場に参加してるので質問はしてもいいでしょう?」
井 「いやもういいですよ。」
総 「(井上)委員長、ひとつ言いたいんですが、池田君は再雇用してもらいたい立場なのに、なぜこのように強硬にでてくるのですか。」
滝浦氏 「彼は先ほどの(二集課長の)答弁と自分の認識が違ってたから質問しただけで。」
井 「そりゃ相手が違うことを言ってると思ったりしたら、どうしても感情的になりますよ。まあお互い様ですよ。」
滝 「今回も感情的なことを乗り越えて、まあ辞めてくれと言うことではなく市役所も含めてプラスになるような解決方法はないかと。」
総 「そろそろ時間なので。」
滝 「給料の問題についてなんですが。従来どうり18日に振り込んでもらえればと。」
総 「いやすみやかに支払いをしなくてはいけない決まりがありますので・・・」
井 「合意退職の場合はそうですが・・・」
総 「いや、今回は現金支給の方法でやってますから。18にち付けで送金しますから。明細も郵送しますから。」
滝 「じゃあそうしてもらおう。」
池 「はい。」
赤迫 「今日の朝の(就労闘争の)件なんですが。」
総 「ああ。ああいうことをされては困る。」
井 「いやまあ、こっちはクビになってないということを主張して出勤する、それで帰ってくれと言われたらそれを確認して帰ってくると。そういうことだけですから。
総 「今度こういうことがあれば退去命令を出しますので。指示に従わない場合についてはそういう処置をしますので。」
井 「それもけんとうしますので。
   また話し合いさせていただきたいこともお願いしときます。」
総 「はい。」
井 「今日はどうもありがとうございました。」

(本日の交渉終了)                      13:36
   


2000.8.10 第三回団体交渉

岡山中央郵便局5F会議室     13:00頃
出席者 岡山中央郵便局 総務課小林課長、総務課赤迫課長代理
      岡山一般労働組合 井上氏、前原氏、池田

総務課長 「今日はちょっと録音は応じられない。」
井上氏 「そうですか。」
前原氏 「えーと、きょうは三回目ではありますけども、郵便局さんの方では処分については何ら変更する意思はないのかという確認をさしていただきたいんですが。」
総 「処分?」
前 「ええ、解雇であるという。」
総 「解雇という言葉は当方では使用していない。」
前 −?−
総 「我々公務員では解雇という処分はない。」
前 「ああ免職ですか。」
総 「退職。」
前 「いや免職処分でしょ。」
総 「いや免職ではなく、退職。」
前 「退職と解雇というのは文書上明確に違う用語ですから、きちんと使い方を・・・」
総 「だから、基本的に言っておきますが、非常勤職員であっても国家公務員ですから。国家公務員としての身分保障されていただろうし。」
前 「身分保障のことで争いがあるから交渉になってるんでしょう。」
総 「いや法令に基づいて雇用期間を定めて雇用しているわけですから、雇用期間満了で退職してもらったわけですから。」
前 「それは郵便局の言い分としては把握しました。我々の言い分とは違うと言うことですから、それはそれでよろしいが。一応その決定については変わりがない?」
総 「変わりはない。」
前 「我々も、こちらの立場としての解雇は不当であるという考えは変われませんので、これ以降は次のプログラムのほうへ移行さしていただくと。そのようなことを申し述べた上で、この間書留で離職票と、健康保険証を変換するようにという書面をいただいているようなんですけども、まあ我々も解雇は不当だということを認識しながらも、運動を続けていく上で、我々いつもそうなんですけど、自分の生活も守らないといけないですから、保険なども切られて放っておくわけには行きませんので、いったん健康保険証もお返しをして、そちらが手続きをしてくれればよろしいんですけども、我々も今日保険証なども持ってきておりますので、お返しをいたします。そういうことも今日はけじめとしてしておきたいということをお伝えします。」
総 「では後で給料担当のところへいってもらえますか。」
池田 「それはどこですか?」
赤迫 「後で案内します。」
池 「給料担当って、保険証を返すだけなんですけどね。」
総 「何か手続きとかいらないの?いらない?それでは後でもらおう。」
前 「それで、ちょっとわかりにくいところがありましたんですが。七月分の厚生年金保険料と、健康保険料の取り扱いはどのようにされているか気になったんですが。」
赤 「では調べてきましょう。それ(保険証)もらいましょうか。」

(保険証と名札を赤迫に渡す)

赤 「厚生年金のやつはないか?」
池 「厚生年金?の証書ですか?それは何ですか?そんなんがあるんですか?」
赤 「いやよく知らないんだけど、それではひとまずこれだけで。」

(赤迫、部屋を出ていく)

井上氏 「雇用主は郵便局長さんですか?」
総 「はい郵便局長です。」
井 「今回、期間満了で退職と言うことは、要するに採用されなかったということなんですか、そちらの言い分としては。」
総 「そうですね、採用しなかったと。」
井 「どういう基準で採用しなかったんですか。理由がありますよね?」
総 「それはお答えできませんね。」
井 「今回の理由はないことはないですよね?ありますよね?」
総 「理由・・・」
井 「まあ今回はいいですけども。まあ採用しなかったと。それで、ここ近年そういう採用しなかったという例はあるんですか?」
総 「ありますよ。賃金の問題などもありますし。我々の企業体系は独立採算でやってますから。税金は一切使ってないわけですから、我々企業の予算は限られてますから。」
井 「そういう理由ならあると?」
総 「ひとつにはね。」
井 「職務上の理由で採用されなかったという事例もありますか?」
総 「当然ありますね。」

(赤迫が戻ってくる)

赤 「えーと、社保と厚生年金については、29日の退職ということだから引いていない。で雇用保険については徴収せんと払えんので引いている、ということです。」
前 「はいOK。」
池 「あと、さっき言ってた厚生年金のは?」
赤 「いや詳しいことは私もわからんけど、また聞いてみる。また後ほどそういうのがあったなら返してください。」
総 「ちょっといいですか、基本的なことなんですが。池田さんはもうすでに7月29日に退職なさった方です。ということはもうすでに一般の方ということで、みなさんがなにを言ってきても、人事権は当方にあるわけですから、いくら話にこられても結論は変わらない。」
前 「その件はね、あくまで団体交渉の問題ですから、それは適用どうりにきちんとしていただければ。」
総 「いくらお話をされても結論は変わりません。」
前 「それはおたくらの見解ということで聞いておきます。」

(本日の交渉終了)                      13:25頃