10月15日の判決後,10月30日の控訴期限までに控訴するか否かを臨時総会等で会員の皆さんや弁護士の意見を聞き,結論は池田さんを含めた事務局に委ねることを決定していました.
控訴については総会等でも判断が一致しませんでした.仮にも公務非常勤の雇止めに対して「解雇権乱用の法理」の類推適用を認めたこの判決を判例として確立させるために控訴は断念すべきだという意見と,あくまで池田さんの地位保全まで含めて裁判所に認めさせるべきだという意見,二つの意見に分かれました.
そして,10月28日の事務局会議において「控訴せず判決を確定し,今後判決内容を活かしていく」ことを選択しました.報告が大変遅くなったことをお詫びします.
また,今後の「支える会」の運動として,公務非常勤もしくは郵政非常勤の「日々雇用・雇止め」制度撤廃に向けた運動,及び運動体として再編成していくことを概ねのアウトラインとしました.
具体的な運動方針はあらためて皆さんに提起していくこととします.今後もご協力をよろしく御願いいたします.
