宇都宮市街地開発組合 子育て支援行動計画
1 計画の目的
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、宇都宮市街地開発組合の職員を対象に、事業主の立場から、仕事と子育ての両立の推進や地域における子育てを支援することを目的とする。2 計画の期間
平成20年4月1日から平成27年3月31日までの7年間3 計画推進のために
〇 職員一人一人が、自分の問題として、支援の役割を担うことが重要である。〇 実施状況の確認と発展のため、各担当が次長を中心とした話し合いを随時設ける。
4 計画の内容
@ 子育ての各段階における仕事との両立を支援する環境の整備〇 職員の妊娠・出産・育児の各段階において、以下の支援を行う。
- 職場内の意思疎通を通じて、日頃から、育児休業・休暇等の取得がし易い職場環境づくりに努める。
- 事務の適切な配分と協力体制の整備等を行う。
- 産休・育児休業中も人事・業務等の情報提供を適宜実施し、もって職場との一体感を醸成するとともに、職場復帰支援を促進する。
- 配偶者の出産時に、連続した5日以上の休暇取得を促進する。
- 男性職員の育児・子育てへの参加を積極的に支援する。
〇 超過勤務の縮減を推進する。
〇 休暇の取得を促進する。
- 事務の効率化・平準化をすすめ、子育てや家庭のための休暇、子供の看護のための休暇が取得しやすい職場環境づくりに努める。
〇 職員が、子育てのための地域活動に参加、協力することを支援する。
C 子育て支援の環境づくりのために
〇 職場における子育てを支援するチームワークを醸成するとともに、職員各自の努力を促進していく。
- 父親・母親になることが判明した場合の所属への報告。
- 職場環境及び職務遂行方法・態勢等に関し、定期的に職場内で話し合いを行う。
平成21年度「宇都宮市街地開発組合 子育て支援行動計画」
(特定事業主行動計画)実施状況報告
1 目的
平成20年4月に策定した特定事業主行動計画「宇都宮市街地開発組合子育て支援行動計画」に基づく措置の実施状況を、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第5項の規定に基づき、公表するものです。2 実施状況
① 仕事と家庭を両立させる働き方の実現
〇 超過勤務の縮減- 事務の効率化、協力体制の整備により、子育て中の職員(女性)の超過勤務は、ゼロでした。
-
休暇取得がしやすい職場づくりを行い、子育て中の職員(女性)の看護休暇取得率は、100%(1年間で5日の範囲以内)でした。
※ 子育て中の職員とは、中学校就学の始期に達するまでの子のある職員で、平成21年度は、男性が
1人、女性が2人おりました。
平成22年度「宇都宮市街地開発組合子育て支援行動計画」
(特定事業主行動計画)実施状況報告
1 目的
平成20年4月に策定した特定事業主行動計画「宇都宮市街地開発組合子育て支援行動計画」に基づく措置の実施状況を、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第5項の規定に基づき、公表するものです。
2 実施状況
① 仕事と家庭を両立させる働き方の実現
- 休暇の取得をしやすい職場環境づくりのため、行事計画、業務予定を作成し、早期に周知し、声を掛け合うことにより、効率的に業務を進めることができた。
その結果、超過勤務が縮減され、子育てや家庭のための休暇取得が促進された。
3 今後の取り組み
引き続き、仕事と家庭を両立させる働き方の実現に重点を置きながら、地域における子育てを支援していく。