平成19年6月1日より、探偵業法が施行されました。
探偵業法を要約しますと、探偵・調査業を営む者は事業所の所在地・代表者及び役員氏名を監督官庁である都道府県公安委員会へ届ける義務が生じることになりました。
また、これまでおろそかだった依頼者との調査契約書締結義務、並びに調査を遂行するに当たって重要となる事項(料金を含む)の説明責任義務も課せられます。
勿論、職務上知り得た情報についての守秘義務も課せられます。
この業法に違反した者は営業停止や懲役、または罰金など、刑法上の罰則規定も設けられました。
更に探偵業法では探偵業者は調査を営む経営者として、使用人や従業員等に対する調査技術・知識並びに探偵業法の教育義務も課せられることになります。
一見して厳しい内容の様に思えますが、この業法の内容については長年探偵という職業を営んできた立場から、極めて当然の事柄であると感じられます。
こうした当然のことが今まで守られなかったことは、如何に探偵という職業が、ずさんで不透明なものであったかを痛感させられます。
当社では業法施行後に調査業界が正常化に向かうことは間違いないと予測しておりますが同時に、これまで閉ざされていた調査会社と依頼者間とのトラブルの表面化が多くなることも予想しております。
特に、莫大な広告費をかけている探偵業者の殆どが料金面のトラブルに直面すると思われます。
当社は、今回施行される探偵業法の法令厳守は勿論のこと、これまでと同様、探偵という職業にプロ意識を持ち社会的立場と責任を重んじ、常にお客様の立場に立って地道に探偵業務に勤しんでいく所存でございます。
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