〒958‐0851
新潟県村上市羽黒町11番21号
TEL 0254-53-1156
FAX 0254-53-1159
<介護保険ってなあに?>



[介護保険の必要性]
今、日本では介護に必要な期間が長期化し、また介護する家族の高齢化も進んでおります。(現在介護する人の2人に1人は60歳以上)このように、家族だけで十分な介護をすることが難しくなっているのが現状です。
介護の問題は誰もが直面する重要な課題であり、安心して老後生活を送ることができるように、社会全体で介護を支え合う仕組み「介護保険制度」が求められています。

「介護サービスを受けたいんだけど・・・、どうすればいいの?」

介護保険のサービスを受けるには、介護や日常生活上の支援が必要な状態であるとの市町村の認定が必要です。
この市町村の認定のことを要介護認定といいます。要介護認定は、全国一律の基準で調査・判定が行われます。
要介護認定の結果は、要支援及び要介護度1から5までの6段階にわかれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。また、要介護認定の結果は、一定期間(通常は6ヶ月)ごとに見直されます。



「じゃあ、その介護認定を受けたいんだけど・・・」
要介護認定は市町村に申請します。
申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を頼むことができます。申請を受けた市町村は心身の状況などの調査を行います。
その調査結果と主治医(主治医がいない場合は市町村が指定の医師を紹介します)の意見書をもとに介護認定審査会で判定し、30日以内に通知されます。


介護保険はどのような人が対象になるのですか?
介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや痴呆など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度等、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。


「介護認定されなかった!等、認定に納得いかない」という場合
市町村での認定結果に不服がある場合には、都道府県の介護保険審査会に審査請求することができます。


「介護認定されました。・・・で、どうやって施設など利用できるの?」
まずケアマネージャーさんに頼んでケアプランを作りましょう。(自分で作成することも可能)
[ケアプラン]
ケアプラン(介護サービス計画)とは、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるように、心身及び生活環境などの状況を勘案して、サービスの種類・内容・担当者を定めた計画のことです。居宅サービス計画と施設サービス計画の2種類があります。在宅では居宅介護支援事業者に依頼することができ、本人自ら作成することもできます。また、要介護者等の状態の変化に応じて随時、サービス計画は変更されます。居宅介護支援事業者に依頼した介護サービス計画の作成費用は保険で10割給付され自己負担はありません。


「介護保険ってどれくらい給付されるの?」
原則はかかった費用の1割負担です。
介護保険からサービスを受けたときには、原則としてかかった費用の1割を負担します。また施設にはいった場合(ショートステイを除く)には1割負担のほかに食費がかかります


介護保険認定については
村上市役所:健康福祉課介護保険係/2階 TEL 0254-53-2111 (内線234 )
E-mail: kaigo@city.murakami.niigata.jp
お尋ねください。





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